「介護報酬が上がるらしい」というニュースを見て安心していませんか?
実は、何もしなければ月1万円しかもらえず、最大1万9,000円を受け取れるのは「ある条件」をクリアした人だけなのです。
高市早苗首相が打ち出した2026年介護報酬改定は、確かに全員に月1万円のベースアップをもたらしますが、ICT活用や生産性向上に取り組む事業所の職員だけが「2階建て」の恩恵を受けられる仕組みになっています。
つまり、あなたの職場が準備していなければ、隣の施設で働く同僚との給料格差が開く一方なのです。
この記事では、1.9万円を確実に受け取るために「今すぐ確認すべきこと」「事業所に要求すべきこと」を具体的に解説します。損をしないために、最後まで必ずお読みください。
【高市早苗 介護報酬改定】2026年に異例の「臨時改定」が行われる理由
本来2027年の改定を待たずに実施する「緊急性」の背景
通常、介護報酬改定は3年に1度行われるものであり、次回は本来2027年度に予定されていました。
しかし、高市早苗首相はこの慣例を破り、2026年度中の「臨時(期中)改定」に踏み切りました。その最大の背景には、止まらない物価高騰と、過去最高水準に達している介護事業者の倒産件数があります。
参考資料:【東京商工リサーチ】2025年「介護事業者」倒産 過去最多の176件
高市政権が掲げる「月1万円賃上げ」と「経営支援」の狙い
高市政権が最優先課題としているのが、「介護従事者の処遇改善」と「事業所の経営安定」の両立です。
さらに特徴的なのは、過去の処遇改善が「職員の給与」にフォーカスしていたのに対し、今回は光熱費や食材費の高騰に苦しむ事業所への「経営支援」の側面も含まれている点です。
賃上げで人材流出を防ぎつつ、物価高対応の報酬アップで事業所の倒産を防ぐ。この両輪を回すことで、日本の社会保障システムを持続可能なものにしようという、高市首相の強い意志が反映されています。
高市早苗の介護報酬改定【いつから?】
「補正予算」と「報酬改定」の2段構えを理解しよう
今回の賃上げスケジュールの最大のポイントは、「補正予算による先行実施」と「介護報酬改定による恒久化」がセットになっている点です。
ここを混同すると「いつから上がるの?」が分からなくなります。
実際の給与に反映されるのは「2026年2月」と「7月」が目安
では、実際に私たちの銀行口座に振り込まれる給料はいつ増えるのでしょうか?
一般的な事務処理のタイムラグを考慮すると、以下のようになります。
時期をめぐる全体像(タイムライン)
まず、「いつから何が動くのか」を時系列で整理すると、次のような流れになります。
介護報酬【いくら上がる?】月1万円から最大1.9万円へのステップアップ
誰でももらえる?「月額1万円」の基礎部分
今回の改定のベースとなるのが、介護従事者全般に対する「月額1万円(約3.3%相当)」の賃上げです。
政府は「介護従事者全般」という言葉を使っており、従来の「介護職員のみ」という枠組みを取り払いました。物価高はすべての職員の生活を直撃しているため、職種による分断を生まないよう、広く薄く、しかし確実に底上げを図るのがこの「1階部分」の狙いです。
まずはここが確実に支給されているかをチェックすることが重要です。
ICT活用で上乗せ!「最大1万9,000円」を目指す条件
さらに意欲的なのが、最大で月額1万9,000円までの賃上げを可能にする「上乗せ(2階部分)」の仕組みです。基本の1万円に加え、約9,000円(生産性向上分7,000円+定期昇給等)の上積みを目指すことができます。

この鍵を握るのが「生産性向上」と「協働化」です。
具体的には、見守りセンサーやインカムなどのICT機器を導入して業務負担を減らしたり、ケアデスクなどのシステムで事務作業を効率化したりしている事業所が評価されます。つまり、「働きやすい環境を作っている職場ほど、給料も高くなる」という仕組みが高市政権によって強化されたのです。
参考:【厚生労働省】介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン《改訂版》
【対象者は?】介護職だけじゃない!ケアマネ・事務職への拡大
ケアマネジャー・訪問看護師・リハビリ職も対象に
これまでの処遇改善では、現場の介護職員(ヘルパーや介護福祉士)が優遇される一方で、ケアマネジャーや訪問看護師、リハビリ職などが対象外になることが多く、現場の不公平感が課題でした。
しかし、今回の2026年改定では、チームケアの重要性が再認識され、ケアマネジャー(居宅介護支援)や訪問看護ステーションの職員も明確に対象に含まれました。これは画期的な変更点です。
医療と介護の連携、そして在宅生活を支えるコーディネーターの役割が高く評価された結果であり、これらの職種の方にとっては待望の賃上げとなります。
パート・派遣・非正規雇用も賃上げの対象になるのか
結論から言うと、雇用形態に関わらず対象となります。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員も、事業所が処遇改善加算を算定していれば、賃上げの恩恵を受けることができます。
対象となる職種の詳細
「介護従事者全般」に含まれる具体的な職種は以下の通りです
| 職種カテゴリ | 具体的な職名 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職 | 介護福祉士、ヘルパー、介護職員 | 従来からの対象 |
| 専門職 | ケアマネジャー、訪問看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士 | 今回新たに対象に追加 |
| 看護職 | 看護師、准看護師、保健師 | 訪問看護等で働く者 |
| 事務職 | 事務員、経理、総務、受付 | 従事者全般の範囲 |
| リハビリ職 | 訪問リハビリ職、通所リハビリ職 | 対象外だったが今回対象 |
| 調理・栄養職 | 調理員、調理スタッフ、管理栄養士 | 施設運営に不可欠 |
| 相談員 | 生活相談員 | 多職種連携の一環 |
| その他 | 看護助手、介護助手 | 施設種類により対象 |
雇用形態別の対象範囲
雇用形態に関わらず対象となります
| 雇用形態 | 対象の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員 | ✅ 対象 | – |
| パート・アルバイト | ✅ 対象 | 制度上は配分が想定されている |
| 契約社員・派遣社員 | ✅ 対象 | 処遇改善加算の対象者数に含める |
| フルタイム・パートタイム | ✅ 対象 | 時間帯に関わらず対象 |
高市政権の護報酬改定【2027年への展望】
2027年度の「本改定」に向けた課題と利用者負担増
2026年6月の改定はあくまで「臨時」であり、本番は2027年度の定期改定です。
今回の賃上げラッシュは喜ばしいことですが、その財源をどう確保し続けるかが、2027年に向けての最大の争点となります。
高市政権下では、現役世代の保険料負担を抑制するために、介護サービスの利用者負担(自己負担)の引き上げも議論されています。具体的には、2割負担の対象者を拡大することなどが検討されており、2027年度には「賃上げと引き換えに、利用者の負担が増える」という厳しい現実に向き合うことになるかもしれません。今回の賃上げが一時的なバラマキで終わるのか、持続可能な制度になるのかは、2027年の改革にかかっています。
事業所と職員が今すぐ確認すべきこと
最後にまとめると、高市早苗政権による2026年介護報酬改定は、スピード感のある「臨時改定」であり、対象範囲の広さが魅力です。しかし、自動的に給料が振り込まれるのを待っているだけでは不十分です。
【高市早苗の介護報酬改定】よくある質問(Q&A)
Q1. パートタイムで働いていますが、月1万円の賃上げ対象になりますか?
A1. はい、対象になります。今回の制度は雇用形態を問わず「介護従事者全般」を対象としています。ただし、フルタイム換算で月1万円という計算になることが多く、実際の労働時間に応じて按分されるのが一般的です。例えば週3日勤務の場合、フルタイムの60%程度の勤務時間なら月6,000円前後になる可能性があります。詳細は勤務先の賃金規程をご確認ください。
Q2. 2026年のいつから給料が増えるのを確認すればいいですか?
A2. 確認すべきタイミングは2回あります。1回目は「2026年2月支給分(または3月支給分)」の給与明細です。ここで補正予算による「処遇改善手当」などの項目が追加されているかチェックしてください。2回目は「2026年7月支給分」以降の給与明細です。ここで基本給や恒常的な手当として賃上げが組み込まれているかを確認します。制度の切り替えタイミング(6月施行)と給与反映のタイムラグがあるため、この2段階で確認するのが確実です。
Q3. ケアマネジャーですが、今回の賃上げは対象ですか?
A3. はい、今回は明確に対象です。従来の処遇改善加算では対象外となることが多かった居宅介護支援事業所のケアマネジャーですが、今回の2026年改定では多職種連携の重要性が再認識され、対象範囲に含まれています。訪問看護師やリハビリ職も同様に対象となります。ただし、事業所が処遇改善加算(または準ずる要件)を取得していることが前提ですので、まずは勤務先に確認してください。
《総括》高市早苗の介護報酬改定
高市早苗政権による2026年介護報酬臨時改定は、介護業界にとって大きな転換点です。2026年6月の本格施行に加え、それに先立つ補正予算での支援により、実質的には2月から賃上げの動きが始まります。
重要なのは「自分の事業所がこの波に乗れているか」です。まず確認すべきは、①自分の職種が対象に含まれているか(ケアマネ・看護・リハビリ・事務職も今回は対象)、②勤務先が処遇改善加算を取得しているか、③雇用形態(パート・派遣)でも本当に支給されるのか、の3点です。
2月の給与明細には「処遇改善手当」などの項目が追加されているはずです。もし記載がない場合は、総務部門に問い合わせましょう。6月以降は制度が切り替わり、7月支給分から基本給や恒常的な手当として反映される設計です。
さらに注目すべきは「最大1万9,000円」への道です。
もし今の職場で十分な説明がない、あるいは賃上げの気配がない場合は、処遇改善に積極的な事業所への転職を検討するタイミングかもしれません。
2026年は、介護業界の給与格差が一気に開く年になる可能性があります。この機会を逃さず、自分のキャリアと収入を守る行動を起こしてください。

